相続手続きで行政書士ができること・できないこと
「相続の手続きは行政書士に相談できるの?」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
相続にはさまざまな手続きがあり、行政書士がお手伝いできることと、法律上お受けできないことがあります。
今回は、その違いについてご紹介します。
行政書士ができること
行政書士は、官公署へ提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類を作成する専門家です。
相続では、次のようなサポートを行うことができます。
戸籍などの収集
相続人を確定するために必要となる戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍などを収集します。
相続関係説明図の作成
複雑な家族関係をわかりやすく図にまとめ、金融機関などでの手続きに役立つ書類を作成します。
遺産分割協議書の作成
相続人全員で話し合って決めた内容を、法的な形式に沿って遺産分割協議書として作成します。
※行政書士は、相続人全員の合意内容を文書にすることができますが、誰がどの財産を取得するかを代理人として交渉・決定することはできません。
遺言書作成のサポート
将来の相続に備え、遺言書を作成する際の文案作成や必要書類の準備などをサポートします。
各種手続きのサポート
金融機関などで必要となる書類の準備や、相続手続き全体がスムーズに進むようお手伝いします。
行政書士ができないこと
相続手続きには、行政書士では対応できない業務もあります。
相続登記(不動産の名義変更)
土地や建物の名義変更は司法書士の業務です。
相続人同士の交渉や代理
遺産の分け方について意見が対立している場合、代理人として交渉を行うことは行政書士には認められていません。
裁判所での手続きや訴訟
相続トラブルの解決や裁判、調停などは弁護士が対応します。
専門家と連携してサポートします
相続手続きでは、一人の専門家だけでは対応できないケースも少なくありません。
行政書士瀧澤法務オフィスでは、行政書士が対応できる業務は責任を持って丁寧にサポートし、相続登記や法律相談などが必要な場合には、司法書士や弁護士など適切な専門家と連携しながら、お客様のご負担が少なくなるようお手伝いいたします。
「何から始めればいいかわからない。」
「行政書士に相談できる内容なのかわからない。」
そのような場合でも大丈夫です。
まずはお気軽にご相談ください。一緒に最適な手続きの進め方を考えていきましょう。


