2026年行政書士法改正とは?~事業者の皆さまにも知っていただきたいポイント~
令和8年(2026年)1月1日、行政書士法の一部改正が施行されました。
今回の改正は、行政書士という資格の社会的な役割をより明確にするとともに、行政手続きのデジタル化への対応や、無資格者による違法な書類作成を防ぐことを目的とした重要な改正です。
改正の主なポイント
1. 行政書士の「使命」が法律に明文化されました
今回の改正では、行政書士が国民の権利利益の実現や行政手続の円滑な実施に貢献することが「使命」として法律に明記されました。
行政書士は単に書類を作成するだけではなく、皆さまが安心して行政手続きを進められるよう支援する専門家であることが、より明確になりました。
2. デジタル社会への対応が求められます
行政手続きのオンライン化が進む中、行政書士にもICTを活用し、より迅速で正確なサービスを提供することが期待されています。
当事務所でも、電子申請やオンラインでのご相談など、時代に合わせたサービスの充実に努めてまいります。
3. 無資格者による書類作成への規制がより明確になりました
今回の改正で特に注目されているのが、行政書士以外の者が報酬を得て官公署へ提出する書類を作成することについて、法律上の位置付けがより明確になった点です。
自動車販売店や整備工場などでは、お客様へのサービスとして手続きをサポートする場面もありますが、書類の作成内容によっては行政書士法との関係を慎重に考える必要があります。
「今までやっていたから大丈夫」という考えではなく、法令を踏まえた適切な対応が重要です。
自動車販売店・整備工場の皆さまへ
名義変更や車庫証明などの手続きは、お客様にとって大切な行政手続きです。
法令を遵守しながら、お客様に安心してサービスを提供するためにも、行政書士と連携することは大きなメリットがあります。
「このケースは行政書士に依頼した方がよいのだろうか?」
そんな時は、お気軽にご相談ください。
行政書士瀧澤法務オフィスでは
当事務所では、自動車登録・車庫証明・出張封印を中心に、迅速かつ丁寧な対応を心掛けています。
地域の自動車販売店様、整備工場様の頼れるパートナーとして、安心してお任せいただける事務所を目指してまいります。
ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽に行政書士瀧澤法務オフィスまでお問い合わせください。


